スタートアップにCDOが必要な理由 を聞いてきた
「デザイン役員(CDO)」の重要性がますます高まってきている。Pinterest、AirBnB、Vimeoなど、尖ったスタイルのある海外スタートアップでは、創業者にデザイナーが含まれ、重要な意思決定の場にデザイン視点が取り込まれていることは知られている通り。
デザイナーが経営者となった場合の強みは何か。それは未来だったり形、数字になっていないものにアウトラインを与えられる事である。分析面では弱いが、経営判断に「美しさ」や「感覚的な判断」を添えることができる。
時代に追いついていない著作権事情 ー 法がヒトの領域を超える日
今日は、ものづくりにとって知っておくべき知識の一つ・著作権について、ゆるーく考えてみたいと思います。
「著作権ってなんだ?」と初めて深く考えさせられたのは、”自撮り猿”のニュースがきっかけ。同じく!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。”自撮り猿”、覚えていますでしょうか。あるイギリスの写真家が設置しておいたカメラを野生の猿が操作して自撮りした写真の著作権が、カメラマンのものか、猿のものか、それとも著作権対象外(社会の共有財産)かで、もめにもめたニュースです。
写真家が自らの著作権を主張してその写真を無料配信した媒体側へ削除を求める一方で、媒体側は「動物による撮影は公共のものでしょ」と。そこに動物愛護団体が、「いやいや、猿が撮ったんだから猿の著作権でしょ」と。そして、裁判にもつれ込む事になりました。
社会の共有財産というのはあり得ますが、そもそも法の存在すら知らない(?)動物が著作権を持つという発想は、どうにも突飛だなあという印象でしたが、”動物の倫理的扱いを求める”動物愛護団体曰く、
「著作権法はカメラを所有する人間ではなく、写真を撮った存在に権利を与えています」
と、法が ”制作者が人間であること” を条件にしてはいないことを指摘しています。
この議論、月日を経て、つい数日前の9月11日(米国時間)に和解成立となった模様。結果的に著作権は写真家が保有するものの、その猿の自撮り写真から得られた収益の4分の1をその猿(絶滅危惧種)の保護のために寄付することで合意。双方の目的は概ね満たされる結果になったもよう。
今回の訴訟では、人間以外の動物の法的権利拡大について、重要かつ最先端の諸問題が提起された
今回の件では、双方の利害が一定レベルでは一致し、騒動はひとまず収束したようですが、結局、人間以外にも著作権が適用されるのか、と言う議論の結論には至っていません。著作権が発生するための条件に”意思を持って”作ったものか、というところがポイントになるそうですが、絵を描く象さんとか豚さんとかはどうなんでしょう?(筆を渡したのは人間かもしれないですが)また、勝手に物作りを始めてしまうAIはどうなんでしょう?
法が作られた時代になかった概念や事例が、法改正のスピードよりも早く出てきてしまって、都度対応せざるを得ないのが現状のようです。特にAIに関しては、もはや映画の中の世界ではなく、人々の生活に入り込んできている事を考えると、今後著作権がどんな定義の変化を遂げるのか、とても興味深いですね。
【レポート】マッチングサービスを支えるElasticsearch
日頃から技術・ノウハウ面での互助の関係が築かれているというCAグループのカップリングユニオン。”同業者” 同士で競うだけでなく、身につけた技術や知識を共有財産として蓄積して引き上げ合うことで、チームとしての市場競争力を付けているようです。